東京地方裁判所 昭和48年(行ウ)166号 判決 1979年3月05日
原告 旭興業株式会社
被告 四谷税務署長
代理人 神原夏樹 町谷雄次 ほか二名
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた判決
一 原告
1 被告が昭和四三年一二月二五日付でした原告の昭和四一年二月一日から昭和四二年一月三一日までの事業年度の法人税更正処分及び過少申告加算税賦課決定を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 被告
主文と同旨
第二当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、不動産の賃貸等を目的とする会社で、青色申告の承認を受けているが、昭和四一年二月一日から昭和四二年一月三一日までの事業年度(以下、「本件事業年度」という。)の法人税について、別紙「課税処分の経過表」記載のとおり確定申告及び修正申告を青色の申告書によつてしたところ、同表記載の経過で昭和四三年一二月二五日被告から更正処分及び過少申告加算税賦課決定(以下、一括して「本件処分」という。)を受け、これに対する行政不服申立手続を経由した。
2 しかしながら、本件処分は次の理由により違法であるから取り消されるべきである。
(一) 理由附記不備の違法
本件処分にかかる更正通知書には更正の理由として、
「1 借地権相当額の売却益二、〇〇〇、〇九〇円
同栄信用金庫より取締役中島カメ受領の二七、〇〇〇、〇〇〇円中当法人の借地権相当額の売却益が二、〇〇〇、〇九〇円含まれて居り利益に加算する。
2 寄附金一〇、四三七、六四三円
貸倒金一〇、五五〇、〇〇〇円は関与税理士大久保正次個人の債務弁済のためのものであり、当法人とはなんら関係ありませんので貸倒金としては認められません。
又定期預金の利息五〇、四〇〇円は計上洩れとなつて居ります。
上記合計額一〇、六〇〇、四〇〇円は関与税理士大久保正次に対する贈与となり寄附金の限度計算をなし利益に加算する。」と記載されている。
しかし、右記載によつては、借地権の具体的内容、取得経緯、その売却益の算出根拠がいずれも不明であるし、また、右更正の理由中には、否認された貸倒債権の当事者、金額の内訳も示されていないのみならず、どのような根拠から「大久保正次個人の債務弁済のためのもの」であると認定されたかの記載が全くないし、更に、定期預金の利息についてもどの銀行口座のものであるかが示されていない。したがつて、このような理由の記載によつては、原告において更正の理由を理解することができないから、右更正の理由の附記は不備であつて、本件処分は違法である。
(二) 本件処分は、原告の所得を過大に認定したものであるから、違法である。
3 よつて、原告は本件処分の取消しを求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1の事実は認める。
2 同2の(一)のうち、本件処分にかかる更正通知書に原告主張のとおりの更正の理由が附記されていることは認めるが、その余は争う。(二)は争う。
三 被告の主張
(理由附記について)
1 青色申告に対する更正処分に附記すべき理由の程度は、青色申告者の帳簿書類を否定して更正する場合と、その帳簿書類を否定することなく更正する場合とで、おのずからその繁簡の区分がされるべきであつて、後者の場合にまで理由附記の規定の厳格な規制を及ぼすべきものではない。そして、更正の理由は、被処分者との関係で判然としていれば足り、また、それは青色申告者として十分な会計知識を有している者が理解できる程度に記載されていればよいと解すべきである。
2 このような見地から本件理由附記についてみてみると、次に述べるとおり、その記載によつて、本件処分の内容を十分理解することができるというべきであるから、更正の理由の附記としてなんら不備な点はない。
(一) 借地権相当額の売却益二〇〇万〇〇九〇円について
加算項目を借地権相当額の売却益とし、その金額を二〇〇万〇〇九〇円として、加算する利益の項目(科目)を明示し、かつ、利益となる金額をも明確に記載している。原告は、昭和三八年八月に中島カメ所有の土地に建物を建築したが、これが原告所有の唯一の財産で、他には建物等を有していなかつたのであつて、右借地権が当該建物に関連したものであることは明らかであり、その売却先が同栄信用金庫(以下、「同栄信金」という。)で、売却益は原告の取締役中島カメが買主同栄信金から受領した二七〇〇万円の中に含まれている事実を明示しているのであるから、右記載は更正の理由の附記として十分なものである。のみならず、原告の帳簿書類には借地権等の会計科目の記載は見あたらないのであるから、原告の帳簿書類に記載のない右更正項目についての理由附記は、具体的根拠を明らかにするまでもないと解すべきである。
(二) 寄付金一〇四三万七六四三円について
加算する利益の項目(科目)を寄付金と明示し、かつ、加算する金額を明確に記載している。右寄付金の算定根拠となつた貸倒金一〇五五万円は、原告の本件事業年度の損益計算書に計上した貸倒償却費一〇五五万円そのものであるから、その対象になる債権もおのずから特定されるというべきであり、しかも、原告が当該債権を貸倒金とした会計処理が誤りであることの根拠をも明らかにしている。また、原告の有する定期預金で本件事業年度中に満期解約されたのは、一口、一〇〇万円のみであるから、特にその預金先を明らかにするまでもなく特定されているというべきである。したがつて、右記載もまた更正の理由の附記として十分なものである。
(原告の所得金額について)
1 本件事業年度における原告の所得金額は次のとおりであり、被告がした本件処分は右所得金額の範囲内でされたものであるから適法である。
(一) 申告所得金額 二万四一四五円
(二) 調査による加算金額
(1) 借地権の売却益 二二八万七三六四円
(2) 寄付金の損金不算入額 一〇四三万七六四三円
(三) 合計所得金額 一二七四万九一五二円
2 右加算金額の算出根拠は次のとおりである。
(一) 借地権の売却益について
原告は、昭和三八年八月ごろ原告の取締役中島カメが所有する新宿区神楽坂六丁目三八番一の土地一〇〇・九九坪及び同番四の土地一九・五七坪(以下、一括して「本件土地」という。)に同人の承諾を得て地下一階、地上六階建ての建物(以下、「中島ビル」という。)を新築着工したが、このように長期間にわたつて使用収益する七階に及ぶ堅固な建物を建てることにつき地主の承諾を得ている場合には、その建築主は当該建物の敷地について強い支配権を有していると認められるから、原告は、中島ビルを建築する時点で中島カメから本件土地にかかる借地権(建物所有を目的とする地上権)を取得したというべきである。
そして、原告と中島カメは、昭和四〇年三月同栄信金に対し中島ビルの地下一階及び地上一、二階と本件土地のうち三八番一の土地の特分七〇パーセント及び同番四の土地全部を九〇〇〇万円で譲渡し、右代金について原告六三〇〇万円、中島カメ二七〇〇万円と配分し、原告は、右建物の譲渡収入六三〇〇万円から譲渡原価五二一〇万二七六五円を差し引いた一〇八九万七二三五円を建物譲渡益に計上して申告した。
しかしながら、中島カメが受領した右土地代金二七〇〇万円の中には、原告が昭和三八年八月取得した前記借地権を同栄信金に中島ビルの一部売却とともに譲渡した対価も含まれているというべきであるから、原告は右土地代金のうち借地権の対価相当額部分を収受すべきであつて、この借地権売却に伴う売却益を原告の本件事業年度における利益に加算すべきである。
そして、加算すべき原告の右借地権売却益は、次に述べるとおり昭和四〇年三月時点(譲渡時)の右借地権の価額から昭和三八年八月に原告が取得した右借地権の価額を差し引いた二二八万七三六四円である。
(イ) 同栄信金に譲渡した時(昭和四〇年三月)の右借地権の価額一五一六万一七三三円
区分
土地の表示
坪当たり更地見込評価額×敷地面積×借地権割合×譲渡割合=借地権価額
新宿区神楽坂
六―三八―一
三四一、四二六円×一〇〇・九九坪×七〇%×三八%=一三、九九九、一二八円
同
六―三八―四
一四六、三二四円×一九・三七坪×七〇%×三八%=一、一六二、六〇三円
合計 一五、一六一、七三三円
(ロ) 中島ビル建築着工時(昭和三八年八月)の右借地権の価額一二八七万四三六九円
区分
土地の表示
坪当たり更地見込評価額×敷地面積×借地権割合×譲渡割合=借地権価額
新宿区神楽坂
六―三八―一
二八九、九一七円×一〇〇・九九坪×七〇%×三八%=一一、八八七、一三九円
同
六―三八―四
一二四、二四九円×一九・三七坪×七〇%×三八%=九八七、二一〇円
合計 一二、八七四、三六九円
(ハ) 売却益((イ)マイナス(ロ))二二八万七三六四円
右借地権価額の算定に用いた坪当たり更地見込評価額、敷地面積、借地権割合及び譲渡割合の根拠は次のとおりである。
(1) 坪当たり更地見込評価額
(イ) 昭和四〇年三月現在の評価額について
同栄信金が原告及び中島カメに支払つた総額九〇〇〇万円のうち中島カメが土地の対価分として配分を受けた二七〇〇万円を基に別紙計算表1記載の計算式により二筆の土地評価比率を加味して譲渡坪数で除して算定したものである。なお、評価比率は、原告が昭和四六年二月一六日東京国税不服審判所に提出した文書において昭和三九年九月現在の本件土地の坪当たり更地価額を三八番一の土地につき三五万円、同番四の土地につき一五万円と評価しているので、この比率によることとした。
(ロ) 昭和三八年八月現在の評価額について
前記(イ)の昭和四〇年三月現在の坪当たり更地見込評価額に財団法人日本不動産研究所発行全国市街地価格指数の地域別六大都市市街地価格推移指数表の商業地(本件土地は商業地である。)指数を適用して時点修正を行い、別紙計算表2記載の計算式のとおり算定したものである。
(2) 敷地面積
中島ビルは本件土地の全部を利用して建築されているから、その全部が敷地面積であつて、その借地権は右敷地全部に及ぶものである。
(3) 借地権割合
借地権割合は、東京国税局作成「相続税財産評価基準」により七〇パーセントと定められているので、これを採用した。
(4) 譲渡割合
原告が同栄信金に譲渡した借地権の割合は、中島ビルの売却割合に等しいと考えられるから、同ビルの床面積の総専有面積一二七〇平方メートルとそのうち原告が売却した地下一階、地上一、二階の床面積の専有面積七四五・〇九平方メートルとの割合による五八パーセントを採用したものである。
(二) 寄付金の損金不算入額について
(1) 原告は、本件事業年度において大久保峯松、北鉄鉱業株式会社及び青原工業株式会社に対する貸付金合計一〇五五万円を貸倒れとして損金に計上した。しかし、右貸付金の真実の債務者は後記(イ)ないし(ハ)のとおりいずれも大久保正次であり、同人は、原告代表者中島栄蔵の娘婿で税理士業務を営み、原告の関与税理士でもあるほか、八王子市東中野字一〇番の山林一九八三平方メートルを所有し、資力が十分あつたのであるから、原告が同人に対する右貸付金を単純に貸倒れとして処理したことは、同人に対し右貸付金債務の免除をしたものというべきである。
(イ) 大久保峯松に対する貸付金一九一万円について
右貸付金は、原告が中島ビルを同栄信金に譲渡するに際し、同栄信金から大久保正次が同栄信金に対して負担していた債務を決済することを条件とされたため、原告がこれを弁済し、その弁済した金額を大久保正次の兄である大久保峯松(昭和四二年九月一五日死亡)に対する貸付金として経理したものである。しかし、右弁済は大久保正次の債務につき行われたものであるから、同人に対する貸付金とすべきものである。
(ロ) 北鉄鉱業株式会社に対する貸付金三五〇万円について
右貸付金は、北鉄鉱業株式会社が昭和三五年一二月二〇日同栄信金から五〇〇万円を借り入れるに際し、大久保正次がその連帯保証人の一人となつていたところ、原告が中島ビルを同栄信金に譲渡するにあたり、同栄信金から大久保正次の右連帯保証債務につき示談金を支払うよう求められ、原告がこれを支払い、その支払金額を同社に対する貸付金と経理したものであつて、それが大久保正次に対する貸付金であることは明らかである。
(ハ) 青原工業株式会社に対する貸付金五一四万円について
原告は、昭和四〇年三月一二日その代表者中島栄蔵に対し五一四万円を支払い、青原工業株式会社振出の約束手形五通(振出日不明、支払期日昭和三八年七月三一日、同年八月三一日、同年九月三〇日、同年一〇月三一日の額面各一〇〇万円四通、振出日不明、支払期日昭和三八年一一月三〇日の額面一一四万円一通、いずれも受取人は大久保正次。)を受領し、これを同社に対する貸付金として経理した。しかし、同社は昭和三九年一二月三日銀行取引停止処分を受けており、また、右各約束手形の裏書が大久保正次、中島栄蔵、原告の順に連続していることからすれば、原告が中島栄蔵に対して支払つた五一四万円は、大久保正次が同社に貸し付ける資金として中島栄蔵から借り入れた金員をその後返済することができなくなつたため、原告が大久保正次にかわつて右借入金を中島栄蔵に支払つたものとみるべきであつて、本件貸付金もまた原告に対するものである。
(2) また、昭和四二年一月二七日解約した原告名義の定期預金一〇〇万円に対する利息五万〇四〇〇円は、大久保正次が受領しており、原告から同人に対し贈与されたものである。
(3) 以上合計一〇六〇万〇四〇〇円について法人税法三七条、同法施行令七三条の規定により寄付金の損金算入限度額を計算すると、その損金不算入額は一〇四三万七六四三円となるので、これを原告の本件事業年度における利益に加算すべきこととなる。
四 被告の主張に対する認否
1 被告の主張(理由附記について)は争う。
2 同(原告の所得金額について)1のうち、原告の申告所得金額は認めるが、その余は争う。
3 同(原告の所得金額について)2の(一)のうち、原告が昭和三八年八月ごろ原告の取締役中島カメ所有の本件土地に、その承諾を得て、中島ビルを新築着工したこと、原告と中島カメが昭和四〇年三月、被告主張のとおり、中島ビル及び本件土地の各一部を譲渡し、その代金を配分したうえ、譲渡益を申告したこと、借地権価額の算定根拠のうち、原告が昭和三九年九月現在の本件土地の坪当たり更地価額を被告主張のとおり評価したこと、はいずれも認めるが、その余は争う。
原告は、中島ビルを建築するに際し、中島カメとの間で同人所有の本件土地と中島ビルの一部とを等価交換する旨の契約を締結し、右土地所有権を取得した。したがつて、原告が本件土地につき借地権の設定を受けたことはない。
4 同(原告の所得金額について)2の(二)の(1)の冒頭部分のうち、原告が被告主張のとおり一〇五五万円を貸倒れとして損金に計上したこと、大久保正次が原告代表者中島栄蔵の娘婿で、税理士業務を営み、原告の関与税理士であることは認めるが、その余は争う。(イ)のうち、大久保峯松が大久保正次の兄であり、昭和四二年九月一五日死亡したことは認めるが、その余は争う。(ロ)のうち、大久保正次が被告主張のとおり北鉄鉱業株式会社の連帯保証人であつたことは認めるが、その余は争う。(ハ)のうち、原告が昭和四〇年三月一二日中島栄蔵に対して五一四万円を支払い、被告主張の約束手形五通を受領したこと、右各手形の裏書が被告主張のとおり連続していることは認めるが、その余は争う。
同2の(二)の(2)については、被告主張の金員を大久保正次が受領し、原告がこれを同人に対し贈与したことは否認する。
同2の(二)の(3)は争う。
第三証拠関係<略>
理由
一 請求原因1の事実は当事者間に争いがない。
そこで、本件処分の適否について判断する。
二 更正の理由附記について
本件更正の理由附記として原告主張のとおりの記載がされていることは当事者間に争いがないところ、原告は、右理由附記は不備であるから、本件処分は違法であると主張する。
1 借地権相当額の売却益について
右項目にかかる附記理由として前記争いのないところによれば、原告の取締役中島カメが同栄信金から受領した二七〇〇万円中には原告に帰属すべき借地権売却益が含まれていること、したがつて、右売却益は同栄信金との取引によつて生じたものであること、その額は二〇〇万〇〇九〇円であつて、原告の係争年度における益金に加算されるべきものであること、が示されているものと認められ、原告の右借地権なるものの内容が具体的に明示されていないとしても、附記された記載全体からすれば、それが原告において中島カメの所有地上に建築し同栄信金に譲渡した中島ビルにかかる敷地利用権を指すものであることは当該取引の当事者としては容易に理解しうるところである。また、売却益の金額の算出根拠についても特段の記載はないが、本件は原告の帳簿書類に計上されている売却益の数額を否認する場合ではないし、資産の売却益の算出方法としては、譲渡当時の価額から取得当時の価額を控除して計算するのが通常であることは一般に了知されているのであるから、常にその算式や右時価の認定過程までを具体的に示さなければ附記理由として欠けることになるというものではない。
2 寄付金について
右項目にかかる附記理由として前記争いのないところによれば、原告が大久保正次個人の債務一〇五五万円を弁済してこれを貸倒金として損金に計上したものに対し、その貸倒処理を否認するとともに、これを大久保正次に対する贈与と認定すべきであるとし、また、計上洩れの定期預金利息五万〇四〇〇円が右大久保正次に贈与されたものであるとして、これらをあわせて寄付金の限度計算をし、その額一〇四三万七六四三円を原告の係争年度における利益に加算すべきことが示されているものと認められるのであつて、否認された貸倒債権及び計上洩れの定期預金利息に特定されているし、これらを寄付金とすべきことの理由も明らかにしているのであるから、右記載によつて更正の理由を了知することは可能であり、それが不明確であるとはいえない。
そうすると、本件処分における更正の理由附記が不備であるとする原告の主張は失当である。
二 原告の所得金額について
原告の申告にかかる所得金額が二万四一四五円であることは当事者間に争いがない。
(借地権の売却益について)
1 原告が昭和三八年八月ごろ原告の取締役中島カメ所有の本件土地上にその承諾を得て地下一階、地上六階建ての中島ビルを新築着工したこと、原告と中島カメは、昭和四〇年三月同栄信金に対し右中島ビルの地下一階、地上一、二階部分と本件土地のうち三八番一の土地一〇〇・九九坪の持分七〇パーセント及び同番四の土地一九・五七坪全部を合計九〇〇〇万円で譲渡し、右代金について原告六三〇〇万円、中島カメ二七〇〇万円と配分し、原告は右譲渡収入六三〇〇万円から譲渡原価を差し引いた残額一〇八九万七二三五円を建物譲渡益として申告したことは、当事者間に争いがない。
そこで、原告の本件土地の使用関係について検討するに、<証拠略>に弁論の全趣旨を総合すると、原告は、不動産の賃貸等を目的として中島栄蔵(代表取締役)の一族が経営する会社で、本件土地の所有者中島カメは、右中島栄蔵の妻で原告の取締役であること、原告は、昭和三八年八月ごろ中島カメの承諾を得て、本件土地上に鉄筋コンクリート造地下一階、地上六階建て(一階の床面積は二八一・五二平方メートル。)の中島ビルを建築したこと、原告と中島カメ間の前記特殊事情から、同ビルの建築、所有に伴う原告の本件土地の使用については、無償とし、権利金等の授受もすることなく、また、その使用期間も定めなかつたこと、が認められる。
この点につき、原告は、中島ビルを建築するにあたつては中島カメとの間で本件土地と同ビルの一部とを等価交換する旨の契約を締結したから、本件土地は原告の所有であつたものであると主張し、<証拠略>中にはこれにそう記載及び供述部分がある。しかしながら、<証拠略>によれば、中島ビルは昭和三九年一〇月ごろ完成したが、原告の昭和四〇年一月三一日現在の貸借対照表中の固定資産の項目には、原告が交換取得したと主張する本件土地の記載がないこと、これに対し、その昭和四一年一月三一日現在の貸借対照表には、中島ビルの一部を中島カメに譲渡した対価につき未収金として二七〇〇万円が計上されていること、中島ビル及び本件土地については右交換に関する登記がなにもされていないこと、が認められるのであつて、これらの事実からすると、原告の主張にそう前記記載及び供述部分はたやすく措信できず、他に原告が本件土地の所有権を取得したことを認めるに足りる証拠はない。
してみると、原告は本件土地上に中島ビルを所有するにつき土地所有者である中島カメから無償の土地使用権の設定を受けたものというべきであるが、原告のこのような土地使用関係は、それが無償のものであるからといつて、直ちにこれを単なる使用貸借とみることは相当でなく、中島ビルが鉄筋コンクリート造であつて、長期間にわたつて使用することが予定されている大規模かつ堅固な建物であること、原告の経営の実態、中島カメと原告との関係など前示の特殊事情からすれば、中島カメとしては、原告の営業廃止等特段の事情のない限り、将来において原告に対し本件土地の返還を求めたりする可能性は実際上ほとんどなく、原告の本件土地の使用関係は、事実上、権利性のかなり強いものであるといえること、また、本件のように会社とその役員間の土地の貸借は、無償使用とはいつても、会社が当該土地を使用して事業を遂行し利潤の拡大を図ることによつて、土地提供者としてもその利益の還元を期待しうるという関係にあり、情誼のみではなく経済的利害関係をも基礎としているといえることなどを考慮すると、その使用関係の性質、内容は、民法所定の地上権そのものではないが、これに類似する使用関係と認めるのが相当である。
2 原告と中島カメが昭和四〇年三月同栄信金に対し中島ビル及び本件土地の各一部を譲渡したことは前示のとおりであるところ、原本の存在及び成立に争いのない乙第一九号証の「金円貸借並に売買契約証書」には、原告の前記土地使用権の譲渡についての記載はないが、既にみたとおり原告は昭和三八年八月ごろ中島カメから中島ビルの敷地たる本件土地の使用権の設定を受けたものであり、その後右土地使用権が消滅したと認めるべき特段の事情のない本件においては、同栄信金に対する前記売買の内容は、原告が中島カメの同意のもとに中島ビルの一部とこれに伴う本件土地の使用権を、また、中島カメが右使用権付の土地所有権をそれぞれ譲渡することを内容とするものと解するのが相当である。
したがつて、原告の本件事業年度における所得の計算上右譲渡による本件土地の使用権の売却益相当額を益金に計上すべきこととなる。
3 そこで、右土地使用権の売却益について判断するに、それは、譲渡時である昭和四〇年三月当時の右土地使用権の価額から原告がこれを取得した昭和三八年八月ごろにおけるその価額を差し引くことによつて求めることができるので、以下、右両時点における右土地使用権の価額について検討する。
(一) 昭和四〇年三月当時の譲渡にかかる本件土地使用権の価額一五一六万一七三三円
右は、昭和四〇年三月当時の本件土地の坪当たり更地見込評価額に原告が中島ビルの敷地として使用している面積と本件土地使用権価額の割合を乗じ、これに同栄信金に対するその譲渡割合を乗じて算出した金額である。
(1) 昭和四〇年三月当時の本件土地の坪当たり更地見込評価額
三八番一の土地 三四万一四二六円
同 番四の土地 一四万六三二四円
原告と中島カメが中島ビル及び本件土地の各一部を譲渡し、中島カメがその代金九〇〇〇万円のうち二七〇〇万円の配分を受けたことは前示のとおりであるところ、<証拠略>及び弁論の全趣旨によれば、中島カメが受領した右二七〇〇万円は譲渡にかかる本件土地の更地としての譲渡価額に相当するものであること、本件土地は三八番一、同番四の二筆の土地からなるものであるが、三八番四の土地については地下鉄道敷設に伴う地上権の設定がされており、これを考慮すると同土地の価額は三八番一の土地に比して低いこと、が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。そこで、本件土地の右譲渡価額相当額二七〇〇万円に基づいて各筆の坪当たり更地見込評価額を算定するに、原告が東京国税不服審判所に提出した文書において昭和三九年九月現在の坪当たり更地価額を三八番一の土地につき三五万円、同番四の土地につき一五万円と評価していることについては当事者間に争いがないから、この比率をもつて二筆の土地の評価比率として別紙計算表1記載の計算式により計算すると、被告主張のとおり三八番一の土地は三四万一四二六円、同番四の土地は一四万六三二四円と算定される。そして、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる乙第一二号証(不動産鑑定評価書)の記載内容及び前記原告の算定した本件土地に対する評価額等に照らすと、昭和四〇年三月当時における本件土地の坪当たり更地見込評価額(三八番四の土地については前記のとおり地上権付の土地としての評価額)は、少なくとも被告主張の右金額を下まわるものでないと認めるのが相当である。
(2) 原告の使用敷地面積 三八番一の土地 一〇〇・九九坪
同 番四の土地 一九・五七坪
<証拠略>によれば、原告は本件土地全部を中島ビルの敷地として利用していることが認められるから、本件土地使用権の範囲は本件土地全部すなわち三八番一の土地一〇〇・九九坪と同番四の土地一九・五七坪(本件土地の面積については当事者間に争いがない。)全部に及ぶものとするのが相当である。
(3) 本件土地使用権価額の割合 七〇パーセント
既にみたとおり、原告の本件土地使用権の性質、内容は建物所有を目的とした地上権に類似するものであるところ、前掲乙第一二号証(不動産鑑定評価書)、<証拠略>(昭和三九年、同四〇年分相続税財産評価基準)及び弁論の全趣旨によれば、右土地使用権価額の割合は、七〇パーセントを下るものではないと認めるのが相当である。
(4) 譲渡割合 五八パーセント
前掲乙第一九号証(金円貸借並に売買契約証書)には、原告が同栄信金に本件土地使用権のうちどの範囲を譲渡したかについての記載がないが、階層式建物の一部の階を譲渡した場合には、特段の事情のない限り、これに伴つて当該建物の売却割合に応じた敷地使用権を譲渡したものと解するのが相当である。そして、<証拠略>によれば、中島ビルの床面積の総専有面積は一二七〇平方メートルであり、原告が同栄信金に売却した建物部分(地下一階、地上一、二階部分)の床面積の専有面積の合計は七四五・〇九平方メートルであることが認められ、したがつて、その売却割合は五八パーセントであることは計算上明らかである。そうすると、その譲渡割合につき特段の合意等の事情のあることが認められない本件においては、原告が同栄信金に譲渡した本件土地使用権の割合は、右中島ビルの売却割合に応じた五八パーセントと推認するのが相当である。
(二) 昭和三八年八月当時の本件譲渡にかかる本件土地使用権の価額 一二八七万四三六九円
右は、昭和三八年八月当時の本件土地の坪当たり更地見込評価額に前記同様原告の使用敷地面積と本件土地使用権価額の割合を乗じ、これにその譲渡割合を乗じて算出した金額である。
(1) 昭和三八年八月当時の本件土地の坪当たり更地見込評価額
三八番一の土地 二八万九九一七円
同 番四の土地 一二万四二四九円
<証拠略>によれば、財団法人日本不動産研究所が発表した地域別六大都市市街地価格推移指数表による商業地(本件土地が商業地であることは弁論の全趣旨から明らかである。)の価格指数の推移は、次表のとおりであることが認められる。
昭和三八年三月
五五八
〃 九月
五九八
同 三九年三月
六四一
〃 九月
六七八
同 四〇年三月
六九六
そこで、既に認定した昭和四〇年三月当時の本件土地の坪当たり更地見込評価額に右価格指数を適用して別紙計算表2記載の計算式により時点修正を行い、昭和三八年八月当時の右評価額を三八番一の土地につき二八万九九一七円、同番四の土地につき一二万四二四九円とするのが相当である。
(2) 原告の使用敷地面積、本件土地使用権価額の割合及び譲渡割合は、前記(一)の(2)ないし(4)のとおりである。
そうすると、右(一)の金額から(二)の金額を差し引いた二二八万七三六四円は、本件土地使用権の譲渡による売却益相当額として、原告の本件事業年度における所得の計算上益金に加算すべきものである。
(寄付金の損金不算入額について)
1 原告が本件事業年度において大久保峯松ほか二法人に対する貸付金合計一〇五五万円を貸倒れとして損金に計上したことについては当事者間に争いがない。
そこで、まず右貸倒処理にかかる貸付金の債務者が大久保正次であるかどうかについて判断する。
(一) 大久保峯松に対する貸付金一九一万円について<証拠略>並びに弁論の全趣旨によれば、同栄信金は、昭和四〇年三月当時、大久保正次に対して証書貸付一五〇万円、手形割引四二万円、合計一九二万円の貸付金を有していたこと、右金員は、大久保正次が病気療養中の兄大久保峯松(同人が大久保正次の兄であつて、昭和四二年九月一五日死亡したことは当事者間に争いがない。)の治療費等にあてるために借り入れたものであること、同栄信金は、原告から中島ビルの一部を買い受けるに際し、右大久保正次が原告の代表者中島栄蔵の娘婿であること(この点については当事者間に争いがない。)などから、原告に対し大久保正次の右借入金債務を立替払いするよう求め原告はこれに応じて昭和四〇年三月一二日大久保正次のために右借入金全額を返済したこと、原告は右立替えにかかる金員一九二万円についてこれを経理上大久保峯松に対する貸付金として計上し、前記のとおり貸倒処理をするに至つたこと、が認められる。証人大久保秀明、同大久保正次の各証言中右認定に反する部分はにわかに措信することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
そうすると、原告は、大久保正次の同栄信金に対する借入金債務を立て替えて支払つたことにより、同人に対し同額の債権を取得したものというべきであつて、原告の前記貸付金(証人水上一郎の証言によれば、原告は右貸付金一九二万円のうち一万円の返済を受けていることが認められるから、その残額は一九一万円である。)は、大久保峯松に対するものではなく、大久保正次に対する貸付金というべきである。
(二) 北鉄鉱業株式会社に対する貸付金三五〇万円について
昭和三五年一二月二〇日、北鉄鉱業株式会社が同栄信金から五〇〇万円を借り入れるに際し、大久保正次がその連帯保証人となつたことは、当事者間に争いがないところ、<証拠略>並びに弁論の全趣旨によれば、同社は、その後倒産し、右債務の返済ができなくなつたこと、そのため、原告は、前記同様同栄信金から右大久保正次の右連帯保証債務につき立替払いをするよう求められ、昭和四〇年六月ごろ大久保正次のために三五〇万円を同栄信金に支払い、経理上これを前記会社に対する貸付金に計上し、前記のとおり貸倒処理をするに至つたこと、が認められ、右認定を左右するに足りる証拠はない。
そうすると、原告は、大久保正次の同栄信金に対する右連帯保証債務を立て替えて支払つたことにより、同人に対し同額の債権を取得したものというべきであつて、原告の前記貸付金は、北鉄鉱業株式会社に対するものではなく、原告に対する貸付金というべきである。
(三) 青原工業株式会社に対する貸付金五一四万円について
原告が昭和四〇年三月一二日その代表者中島栄蔵に対し五一四万円を支払い、青原工業株式会社振出しの約束手形五通(振出日不明、支払期日昭和三八年七月三一日、同年八月三一日、同年九月三〇日、同年一〇月三一日の額面各一〇〇万円四通、振出日不明、支払期日昭和三八年一一月三〇日の額面一一四万円一通、いずれも受取人は大久保正次。)を受領したこと、右手形の裏書がいずれも大久保正次、中島栄蔵、原告の順に連続していることは当事者間に争いがない。
右争いのない事実と<証拠略>並びに弁論の全趣旨を総合すると、大久保正次は、昭和三八年ごろ青原工業株式会社から手形による金員の借入方の依頼を受け、原告を紹介したが、原告が右借入れの申入れに応じた形跡がないこと(原告の昭和三九年一月三一日現在の貸借対照表には貸付金の計上がない。)、一方、本件各手形は、日時は定かでないが、受取人の大久保正次から特段の取引関係のない中島栄蔵に裏書されていること、青原工業株式会社は、昭和三九年三月ごろ銀行取引停止処分を受けたこと、原告は、右各手形の満期日後であり、かつ、右取引停止処分後である昭和四〇年三月に至り、中島栄蔵に対し五一四万円を支払い、本件各手形を取得し、経理上これを前記会社に対する貸付金として計上したうえ、前記のとおり貸倒処理をするに至つたこと、が認められる。
右事実によれば、大久保正次は青原工業株式会社からの本件各手形による金員借入方の依頼に対し、同人が中島栄蔵から五一四万円を借り受け、これを同社に融資するという形で処理したものと推認することができ、また、原告が中島栄蔵に支払つた五一四万円は、それが本件各手形の満期日後に、しかも手形振出人が銀行取引停止処分を受けた後にされたことなどに照らすと、大久保正次の中島栄蔵に対する右借入金債務を立て替えて支払つたものと推認するのが相当である。証人大久保秀明、同大久保正次の各証言中右認定に反する部分は、たやすく措信することができず、他に右認定を覆すに足りる証拠はない。
そうすると、原告は、大久保正次の中島栄蔵に対する右借入金債務を立て替えて支払つたことにより、同人に対し同額の債権を取得したものというべきであつて、原告の前記貸付金は、青原工業株式会社に対するものではなく、大久保正次に対する貸付金というべきである。
以上のとおり、原告の貸倒処理にかかる各貸付金の債務者は、いずれも大久保正次であるということができる。
2 そこで、原告が大久保正次に対し右貸付金合計一〇五五万円の債務免除をしたかどうかについて検討するに、原告が昭和四一年中に右貸付金を全額貸倒れとして損金に計上したことは既にみたとおりである。そして、大久保正次が原告の代表者中島栄蔵の娘婿で税理士業務を営んでおり、原告の関与税理士でもあることは当事者間に争いがなく、<証拠略>並びに弁論の全趣旨によると、昭和四一年当時、大久保正次は八王子市東中野字一〇番所在山林一九八三平方メートルを所有しており、少なくとも通常の資力あるいは支払能力を有していたこと、大久保正次は、原告の顧問税理士としてその経理担当取締役である同人の長男とともに原告の決算事務等に関与し、その経理に精通しており、原告が一〇五五万円の前記貸付金を貸倒処理することについても十分知悉していたこと、を認めることができる。
このように、大久保正次には資力も支払能力もあつたにもかかわらず、原告が同人に対する前記貸付金を単純に貸倒れとして損金計上したことは、大久保正次と原告及びその代表者中島栄蔵との個人的関係等をもあわせ考えると、その時点において、原告としてはもはや債務者である大久保正次に対しその貸付金債務の履行を求める意思を放棄し、右債務を免除したものと解するのが相当であり、このことは、大久保正次自身も十分考慮していたということができる。
以上のとおりであつて、原告が本件事業年度において貸倒金として損金に計上した一〇五五万円は、全額大久保正次に対する寄付金と認められる。
3 次に、被告は、原告が昭和四二年一月二七日解約に伴う定期預金利息五万〇四〇〇円を大久保正次に贈与した旨主張するが、証人水上一郎の証言によつても未だこれを認めることができず、他に右贈与の事実を認めるに足りる証拠はない。よつて、被告の右主張は失当である。
4 そこで、右寄付金一〇五五万円について、法人税法三七条、同法施行令七三条を適用して、その損金不算入額を算定すると、次のとおり一〇三八万四二三二円となる(なお、<6>の原告の資本等の金額が四〇〇万円であることは、本件記録中の原告の登記簿謄本により明らかである。)。
<1>
寄付金額
一〇、五五〇、〇〇〇円
<2>
申告所得金額
二四、一四五円
<3>
借地権の売却益
二、二八七、三六四円
<4>
寄付金支出前所得金額(<1>+<2>+<3>)
一二、八六一、五〇九円
<5>
<4>の二・五パーセント
三二一、五三七円
<6>
資本等の金額
四、〇〇〇、〇〇〇円
<7>
<6>の〇・二五パーセント
一〇、〇〇〇円
<8>
<5>+<7>の二分の一
一六五、七六八円
<9>
寄付金の損金不算入額(<1>-<8>)
一〇、三八四、二三二円
そうすると、原告の本件事業年度における所得金額は、その申告所得金額二万四一四五円に借地権の売却益二二八万七三六四円及び寄付金の損金不算入額一〇三八万四二三二円を加算した一二六九万五七四一円であるから、その範囲内でされた本件処分に所得を過大に認定した違法はない。
三 よつて、原告の本訴請求を棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 佐藤繁 八丹義人 佐藤久夫)
課税処分の経過表 (単位円)
計算表
1 昭和40年3月当時の坪当たり更地見込評価額
2 昭和38年8月当時の坪当たり更地見込評価額
昭和40年3月の坪当見込評価額 地価指数 坪当見込評価額
神楽坂6―38―1
341,426円×591(38年8月)/696(40年3月)=289,917円
神楽坂6―38―4
146,324円×591(38年8月)/696(40年3月)=124,249円
(注) 昭和38年8月の地価指数591は、次のとおり算出したものである。
{38年9月指数(598)-38年3月指数(558)}×月数比率5ヶ月/6ヶ月=38年4月から38年8月までの指数の延び(33)
38年3月指数(558)+38年4月から38年8月までの指数の延び(33)=38年8月の指数(591)